武尊塾道場規約
- 武尊塾道場規約
(趣旨)
第1条 この規約は、すべての道場生が順守すべき事項を定める。
2 この規約の定めにない事項は、その都度塾長が幹部以上の意見を聞いたうえで決定するものとする。
(目的)
第2条 空手を通じて健全な精神と肉体を養い、「武尊塾の精神」を尊び、「世の中のため、人のため」となる人材育成に努めることを目的とする。
(組織)
第3条 稽古を効率的に実施するうえで次に掲げる指導体制とする。
(1)塾長
(2)師範
(3)師範代
(4)指導員
(5)コーチ
(6)リーダー
(7)道場生
2 前項のうち⑴号から⑷号の者をもって、幹部とする。
(塾長)
第4条 塾長は、武尊塾宗師があたるものとする。
2 塾長は、塾の企画・運営・指導に携わらず、師範の相談を受け意見・考えのまとめ役とする。
3 次期塾長及び塾長代理者は、第2条の目的に共感するものの中から塾長が指名する者とする。
4 前項による指名のないまま塾長に事故が発生したときは、師範のうち最年長者が幹部以上の者(以下、「幹部会議」という。)を招集し、塾長代理者又は塾長を選出するものとする。
5 塾長の資格は、空手段位の制限を受けるものではない。
(師範)
第5条 師範は、3段以上の者をもって、塾長が任命する。
2 師範は次に掲げる職責を負い、稽古を統轄する。
⑴ 道場(塾)の企画・運営・指導の責を有し、方針を示し、全員に知らしめる。
⑵ 昇級昇段試験を年1回以上実施する。
(師範代)
第6条 師範代は、塾長が2段以上の者をもって任命する。
2 師範代は、前条の師範の職務を補佐し、代行する。
(指導員)
第7条 指導員は、塾長が初段以上の者をもって任命する。
2 師範代を補佐し、師範代が不在の時は稽古を総括する。
3 コーチ以下の道場生の範となるよう努めること
4 塾長が認めた時は、支部を開設する権能を有する。
(コーチ)
第8条 コーチは、師範が任命する。
2 コーチは、指導員を補佐し、指導員から示された担当分野の指導に当たる。
(リーダー)
第9条 リーダーは、グループ稽古を実施する都度、コーチ以上の者が指名する。
2 リーダーに指名されたものは、グループのメンバーに対して基本を忠実に指導し、率先して稽古を行うものとする。
(道場生)
第10条 道場生とは次に掲げるものをいう
(1)体験入門書(様式1)を提出し受理された者
(2)入門願(様式2)を提出し受理された者
(3)その他一時的に一定期間稽古に参加する意思を示し、その旨認められた者(次条において「一時的体験者」という。)
(4)保護者等によるトレーニング参加者(以下「一般トレーニング者」という)
2 第2条の目的達成のため、努めて精進し、邁進しなければならない。
(稽古等の欠席)
第11条 稽古等を欠席するときは、必ず幹部に欠席する旨を連絡すること。
(退会)
第12条 前条第4号以外の者が次の各号の一に該当するに至った時は退会したものとする。
⑴ 退会届(様式3)を提出したとき
⑵ 体験入門期間が終了したとき
⑶ 一時的体験者にあっては、その期間が終了したとき。なお、期間の延長について、師範が認めたときは、延長を認める。
⑷ 継続して6カ月間会費を滞納したときは、退会したものとみなす。
⑸ 除名されたとき
⑹ 本人の死亡及び武尊塾が消滅したとき
(除名)
第13条 道場生が、武尊塾の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、塾長はこれを除名することが出来る。
(昇級・昇段試験の開催)
第14条 師範は、昇級昇段試験において、級・段位を認定する。
2 審査は、別紙1~4の級別到達目標のとおりとする。
(試合の開催)
第15条 師範は武尊塾が開催する試合が次のとおり開催できるように努めるものとする。
(1)春季 錬成会
(2)秋季 選手権大会
(3)大会については、オープンとなるよう努めること。
2 コーチ以下の道場生は、正当な理由のない限り前項の試合に出場しなければならない。
(他流派試合への参加)
第16条 指導員以下の道場生は、積極的に他流派の試合の情報を把握し、師範の許可を受け他流派試合に出場するものとする。
2 師範は、道場生から前項の申し出があった時は、技術上、体力上等諸般の事情を勘案し出場させるものとする。
(稽古日時)
第17条 稽古は、原則として火曜日、木曜日、土曜日の19時0分から20時30分とする。なお、指導員以上の者が参加できない時師範は、その旨を道場生に事前に連絡し、その稽古日を休みとすることができるものとする。
2 前項のほか、師範は稽古日及び稽古時間を変更及び延長することができるものとする。
(道場以外での稽古の実施)
第18条 道場生は、師範の許可を受けずに他流派道場に出入りし、稽古をしてはならない。
2 示されている稽古以外に、自主的に数人が集まり稽古をする場合は、品位を守り、社会良俗に反することが無いように努めるとともに、予めその代表者を定めその都度師範に報告するものとする。
附則
1 この規約は、通知の日より施行するものとする。
